<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として180万円を損害と認めた事例

2017-04-18

被害者側は、葬儀費として合計326万8870円、墓石代などとして合計188万0464円、法事費として合計29万5500円、追悼関連費として合計532万8101円を支出したと主張する。
しかし、そのとおり支出したとしても、例えば、寺院費用や祭壇飾り付け費用などについては、その内容と金額が多様であり、実際に支出した費用をそのまま損害と認めることは適切でないと思われる。また、テレホンカードやCD作成費などについては、遺族がその強い気持ちから制作支出した費用であり、これを加害者に負担させるべき損害と認めることには躊躇を覚えざるを得ない。
したがって、葬儀費、葬儀関連費用、法事費、追悼関連費として、本件と相当因果関係のある損害は180万円と認める。

(大阪地裁平成12年8月25日判決)

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