<弁護士交通事故裁判例>義眼装填に要する費用を中間利息を控除せず認めた事例

2017-01-23

義眼装填は4年に1回の割合で作り替える必要があり、平均余命の58.3年間、14回分を損害と認める。本件の場合、今後の義眼取替費用については、本件事故当時の価格が50数年間というような長い将来にわたってそのまま維持されていくということは到底認められず、却ってこれがかなりの程度で増大していく蓋然性が相当に高度であるともいえるから。中間利息控除による原価算出の方法を採ることなく、少なくとも被害者主張に係る金額を以て将来の義眼取替えによる損害の現在高であると認めるのが相当である。

(名古屋高裁平成4年6月18日判決)

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