<弁護士交通事故裁判例>症状固定時41歳女子の休業損害について、賃金センサスで一括評価するのが相当であるとした事例

2018-06-04

生活態様:本件事故当時、主婦であり、かつ、パート労働者として勤務していた。自宅で義母を介護していたが、本件事故により義母を介護施設に短期入所させざる
     をえなくなった。

算定基礎:年額¥3,459,400(平成22年賃金センサス女性労働者学歴計)

休業日数:133.2日
     本件事故により、平成22年3月12日から平成22年5月20日までの70日間は、パート労働、家事労働および介護が全くできなかったことから
     100%労働能力を喪失していたということができる。その後、症状固定日までの316日間においても、平均して20%の可動制限があったものと
     みるべきである。

認容額: ¥1,262,444

      (横浜地裁 平成25年6月28日判決)

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