<弁護士交通事故裁判例>従業員が事故で受傷し休業したことにより、代替従業員に支払った給与の賠償を認めた事案

2019-02-15

H1.10から新聞販売店に勤務し、事故当時は店舗の責任者と
して配達、集金、労務管理などの業務に従事していた。
被害者は事故当時からH2.10.30まで入院。このため新聞店は、
H2.8.1~H2.8.31の間、代替従業員を雇い、報酬とし¥513.000
を支払った。
事故当時における被害者の新聞店における地位、労務内容と、
受傷内容、程度からすると、代替従業員を雇う必要性があったと
理解されるが、事故当時、被害者に支払っていた給与額と、
報酬を支払っていた期間中の被害者に対する報酬支払いの有無とが
いずれも証拠上不明であることからすると、代替従業員給与に関する請求については
¥200.000の限度で本件事故との間に相当因果関係を肯定すべきである。

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