<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用について加害者側の主張を認めなかった事例

2017-06-01

弁護士費用:720万円
本件の被害者の認容額が7170万784円であるところ,同認容額,本件事故後の経緯等本件に現れた諸般の事情に照らせば,弁護士費用は,被害者が自賠責共済の被害者請求により自賠責共済金を受領しなかったから損害が拡大したとして,弁護士費用の算定基礎としては,これによる額を差し引くべきである旨主張する。しかしながら,被害者請求の制度は,被害者の救済のために設けられた制度であるところ,被害者が原告として訴訟を提起する前には,あらかじめ被害者請求をして自賠責保険金ないし共済金を受領しなければならず,これをしなかったことについて,責められるべき点があるとまではいえない。また,本件全証拠によっても,被害者について,特に責められるべき事情を認めることはできない。したがって,加害者側の上記主張は採用できない。

(大阪地裁平成23年3月11日判決)

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