<弁護士交通事故裁判例>就労による収入を得ていなかった男子の休業損害を認めた事案

2019-02-06

H15.3に福祉専門学校を中退後、両親の経営する牛乳販売店
の業務を手伝っていたが、給料の支払いは受けず、母親から時々
小遣いを受け取っていた。
被害者が若年で就労する職種や労働内容について具体的な見
通しがあったとは認められない。
4年241日
被害者の本件事件発生から症状固定までの期間は約5年8ks
月に及ぶところ、被害者がH15.3までは専門学校に進学し、同
年4月以降は両親が経営する牛乳販売の就労の意欲はあったと考えら
れるから、本件事件発生の1年後であるH16.11.10以降は就
労する蓋然性があったものとして、同日から症状固定までの
4年と241日につき休業損害の発生を認めるのが相当である。

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