<弁護士交通事故裁判例>将来介護費日額7000円で平均余命まで認めた事例

2016-10-17

 被害者の後遺障害に対しては,常時介護が必要とまでは認められず,近親者による介護費用として日額7000円を認めるのが相当である。平均余命年数71年間の中間利息をライプニッツ係数で控除する。
(名古屋地裁平成21年3月10日判決)

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