<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用について,常時介護を必要としないが1人で生活することは難しいとして常時介護の50%の介護が必要と認めた事例

2016-02-15

 被害者は,一応,動いたり,話したりすることができるから常時介護を必要としないが,一人で生活することは難しいと認められる。
 そして,介護の程度を判断するのはきわめて困難であるが,医師の意見を参考にし,さらに,日常生活状況を併せて考えると,常時介護を100%とすると,50%の介護が必要であると認めることが相当である。
 したがって,将来の介護料として,1日5000円に平均余命年数36年を乗じ,その50%である1850万円と認められる。
(大阪地裁平成11年1月25日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.