<弁護士交通事故裁判例>家庭教師代を認めた事例

2017-05-08

被害者は,本件事故当時16歳(高校1年生)であったが,本件事故により重症頭部外傷の傷害を負い,軽度喚語難,聴理解の低下,注意障害等を伴う5級2号相当の高次脳機能障害の後遺障害が残存し,平成22年5月頃(高校2年生)には復学もしたもの,授業の内容や進度について行けないことがあったと認められる。したがって,高校2年生から高校3年生の夏休みまでの補習に要した家庭教師代については,本件事故との相当因果関係が認められるが,その後の予備校代は,大学受験のために本件事故がなくとも支出を要したとはいえ,本件事故との相当因果関係を認めがたい。被害者は,加害者側が予備校代についても賠償義務を認めたと主張するが,そのような事実を認めるに足りる的確な証拠はない。争いのない178万8510円の限度で認める。

(名古屋地裁平成26年6月27日判決)

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