<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として722万円を認めた事例

2017-02-28

被害者の自宅は廊下が狭いうえ各部屋に敷居の段差があるため車椅子の使用が困難であり、また医師から自宅においてリハビリを継続するよう指示されていたことから、自宅にリハビリ室を増築し、その際、介護者の寝るスペースも確保し、車椅子用のスロープを設けるとともに、浴室および便所も障碍者用のものに改造したが1階部分の6畳の和室4室を改造することにより改造は107万2008円程度行いえたものと認められる。
また、浴室、便所の改造を普通品の単価で計算し、必要と認められる範囲で改造した場合、その費用は615万778円となる。
これらを合計し、被害者主張の家屋改造費のうち722万円の程度で本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

(大阪地裁平成9年11月27日判決)

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