<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として見積額599万円を認定した事例

2017-02-22

家屋改造費:599万4600円(被害者側主張どおり)
被害者用に療養のための寝室の増築、被害者の入浴用に補助具を取り付けるための浴室の改造、家屋のドアの左右に開く引き戸への変更のための家屋改造は後遺障害の内容・程度を斟酌すれば必要性が認められ、その費用である599万4600円も相当な範囲であり、かつ、被害者が本件損害賠償金を受領すれば右改造に着手し同金額を支出することが確実であると予想されるから、右改造に要する金額も本件事故と相当因果関係のある損害として認めるのが相当である。

(神戸地裁平成6年6月28日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.