<弁護士交通事故裁判例>妻を専業専従者とする土木工事業者について,本人の申告所得額に専従者給与額を加えた金額を基礎に算定した事例

2018-11-14

生活態様:従業員1人を使用,個人で土木工事業を営む。

算定基礎:¥4,062,700
     事業専従者として申告されている妻との身分関係および従業
     員数から,本件事故当時の年収は,申告所得額に専従者給与
     額を加えた額と解すべき。

休業日数:576日

認容額:¥6,410,880

(大阪地裁 平成5年1月12日判決)

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