<弁護士交通事故裁判例>大学生のアルバイトの休業損害を認めた事例

2018-03-13

生活態様:大学4年生
算定基礎:月収16万9078円
 ①電話帳の宅配のアルバイト収入14万2078円
 ②家庭教師のアルバイト収入1回3000円×9回=2万7000円
休業日数:1か月
 勤務先等からの休業損害証明書等の提出がなく、これを認めるに足りる的確な証拠はないが、入院期間からすると、少なくとも本件事故後1か月間は上記アルバイトに従事できなかったものと認められる。
認容額:16万9078円 
 16万9078円×1か月=16万9078円

(神戸地裁平成13年10月31日判決)

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