<弁護士交通事故裁判例>塗装職人3名の受傷による会社の間接損害を認めた事例

2018-12-19

原告従業員の:1,103,000
給与と外注費 原告は,塗装・建築工事を主な目的とする株式会社であり,
の差額    被害者3名は原告従業員の塗装職人である。被害車両に乗車
       していた被害者3名の受傷・休業により,代替要員を確保で
       きず,納期も限られていたため,原告は請け負っていた塗装
       工事を外注会社に下請けさせることを余儀なくされたものと
       認められる。差額の損害について相当因果関係を認めるべき
       である。

(横浜地裁 平成25年1月31日判決)

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