<弁護士交通事故裁判例>印刷業者の休業損害につき,賃金センサス平均賃金をもとに算定した事例

2018-11-22

生活態様:20年以上にわたり印刷業を自営
     妻が事務に従事するほか,従業員3名を雇用
     本件事故後は長男と妻が中心となって営業を継続

算定基礎:年収¥4,976,900
     本件事故前の被害者の収入額を基礎づける確実な資料はない
     ものの,賃金センサス産業計・企業規模計・新高卒・50~
     54歳男子労働者平均賃金程度の収入を得ていた蓋然性が認
     められる。

休業日数:956.6日
     事故日より235日間は完全に就労不能となり,症状固定日
     までの902日間は就労が8割制限されたと認めるのが相当

認容額:¥13,043,568

(大阪地裁 平成6年11月24日判決)

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