<弁護士交通事故裁判例>入院付添看護費日額8000円で認めた事例

2016-10-05

 被害者の年齢(16歳)および受傷の程度(外傷性くも膜下出血)からすれば,被害者について,付添看護の必要があったと認められ,被害者が入院した医療機関の看護態勢が付添看護の必要性を滅失させるものとはいえない。他方,医療機関の看護態勢に照らせば,本件事故と相当因果関係のある付添看護費用は,1名分に限られるというべきである。被害者の年齢および受傷の程度に加え,母親が連日泊まり込んで付添看護を行っていたことに照らせば,1日当たりの付添看護費用は,8000円とするのが相当である。
(福井地裁平成26年4月17日判決)

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