<弁護士交通事故裁判例>併合1級の33歳女子の将来の付添・介護費について平均余命にわたり1日当たり3000円を認めた事例

2016-03-22

 被害者は,まず,公共交通機関等を利用するなどしての外出時には,右足関節機能障害および脊柱の運動障害のため動作が緩慢なことおよび高次脳機能障害による判断能力の低下等から,転倒や障害物等との接触などにより受傷する危険があることを考慮すると,付添いが必要であると認められる。また,その余の場合に被害者を常時監視する必要性があるわけではないが,ガスコンロ等日常生活上使用の必要性があるが,ある程度の危険性を有するものを使用する場合には,付添いないし,監視が必要であり,また,自宅での会談の昇降,ズボンの着脱等の一部の行為については,介助が必要であると認められる。これらの事情を総合すると,被害者には,将来の近親者付添費および職業付添人付添費を含めて,平均して1日当たり3000円をもって本件事故との相当因果関係を認めるのが相当である。
(東京地裁平成15年9月9日判決)

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