<弁護士交通事故裁判例>休業損害について年収相当額をもとに認めた事例

2018-04-04

生活態様:〇〇大学医学部(6年制)を卒業して医師免許を取得し、△△大学大学院医学部(4年制)の3年生であり、平成13年3月に卒業予定であったことが認     められる。

算定基礎:平成13年3月31日まで 1週当たり¥99,500(現実収入)
     平成13年4月1日以後 年収¥15,000,000(博士号を有しない大学同期3名の年収相当額)

休業日数:平成12年2月19日~平成12年5月11日(退院) 83日・100%
     平成12年5月12日~平成13年3月31日(卒業) 324日・50%
     平成13年4月 1日~平成14年11月6日(症状固定) 585日・30%

認容額:¥10,694,828
    ¥99,500÷7×83日+¥99,500÷7×0.5×324日+
    ¥15,000,000÷365×0.3×585日=¥10,694,828

    (東京地裁平成22年10月28日判決)

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