<弁護士交通事故裁判例>休業損害について女性65歳以上平均賃金の50%を基礎として認めた事例

2018-04-23

生活様態:夫と2人暮らしをする中で、夫の分も含めた家事の相当部分を一応担当していたと認められる。一方、腎不全により週3回の人工透析を余儀なくされてい     たこと、屋外への移動の際には車椅子を用いていたこと、いくつかの既住症を有して病院に通っており、また、家の中でも手すりに寄りかかるなどして移     動していたというのであって足腰の状態も決していいものであったとはいい難いこと等、家事労働に一定の制約を受けていたとうかがわれる事情が認めら     れる。

算定基礎:¥1,372,200
     平成19年賃金センサス女性65歳以上平均賃金¥2,744,400の50%

休業日数:5か月
     事故日から5か月間にわたって家事労働に支障を来したといえる。

認容額: ¥571,750
     ¥1,372,200÷12か月×5か月

      (大阪地裁 平成24年7月4日判決)

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