<弁護士交通事故裁判例>休学中に支払った授業料等を損害と認めた事例

2017-04-26

学習費等:⓵受験料値上りによる損失  否定
     ⓶受験料損         否定
     ⓷国立大学に入学できなかったことによる損失  否定
     ⓸補習等のため教師謝礼   否定
以上は本件事故との相当因果関係なし。特に国立大学に入学できなかったことによる損害は,入学試験は競争試験であるから,本件事故がなければ直ちに合格できたとはいえない。
     ⓹学費値上りによる損失   肯定
      7万円
     ⓺寮費値上りによる損失   肯定
      4万円
補 習 費:休学中の補習費       肯定
     47万5000円
被害者は本件事故のため長期入院し,その後通院治療に時間を割かれ,そのため1年休学したことから考えて,補習は必要であったと認められる。

(横浜地裁昭和57年1月28日判決)

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