<弁護士交通事故裁判例>人身傷害補償保険金支払の遅滞について認めた事例

2017-06-22

車被害者は,保険会社に対し,人身傷害補償保険金の請求を症状固定前から行い,その支払を受けており,平成22年10月7日に症状固定に達し,平成22年12月29日には後遺障害等級認定手続(事前認定手続)によって被害者の後遺障害等級も確定したところ,保険会社側は,本件契約上,保険金の請求を受けた日から30日以内に保険金を支払うべき義務を負っているから,遅くとも被害者の後遺障害等級がか確定した日から30日を経過した平成23年1月29日以降は人身傷害保険金6766万7822円の支払を遅滞していると認められる。
※本件は,保険会社に対する保険金請求訴訟

(東京地裁平成24年2月3日判決)

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