<弁護士交通事故裁判例>ピアノ講師の休業損害について1週間のうちピアノ講師として就労する日数を控除して算定した事例

2018-05-29

生活態様:4人世帯の主婦として家事労働に従事するとともに、ピアノ講師として週3日の割合で就労。

算定基礎:年収¥4,233,642
     ピアノ教室での就労は1回あたり半日分とみることとして、1週間のうち1.5日分は家事労働に従事できないこととし、これに相当する分は賃金センサ     ス(平成13年女子45~49歳平均賃金)に基づく基礎収入から減算して、ピアノ教室での給与を加算することとするのが相当である。

休業日数:392日

認容額: ¥4,546,815

     (名古屋地裁 平成18年12月15日判決)

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