<弁護士交通事故裁判例>バイク店共同経営者の休業損害について男子年齢別平均賃金の8割を基礎収入として算定した事例

2018-12-07

生活態様:被害者は,妻が経営するバイク店で稼働。ほかに従業員はおらず
     実質的には夫婦で経営していて,被害者が主に実務を担当。

算定基礎:¥5,098,400
     H15賃金センサス産業計企業規模計男性労働者40~44歳平均
     賃金の80%

休業日数:43日

認容額:¥600,624

(大阪地裁 平成18年2月7日判決)

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