<弁護士交通事故裁判例>デイサービスの利用費を中間利息を控除して認めた事例

2017-09-13

被害者は,後遺障害2級の後遺症を残し,症状固定後もデイサービスを使用する必要が認められ,平成18年11月から平成19年1月まで合計6万9493円を要している。そして,算定において症状固定時を基準とするのが相当であり,症状固定時被害者は66歳であり,平均余命15年に対応するライプニッツ係数は10.38を掛けると,以下の計算式により288万5349円となる。
6万9493円×4×10.38=288万5349円

(名古屋地裁平成21年3月25日判決)

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