<弁護士交通事故裁判例>母親の見守り等の介護費用を認めた事例

2016-11-22

被害者は、退院後症状固定までの被害者の状況に照らすと、見守り等の随時介護が必要であったと解される。被害者の生活状況からすれば、平日の日中は施設に通い、月曜から金曜ないし土曜にはヘルパーの訪問を受け、土曜ないし日曜は母親の見守り、兄の指導等を受けていたものといえる。施設への通所、ヘルパーの介助は、実質的に職業付添人による介護と同視できるところ、実際に被害者が出捐した費用(12万1215円)については、実費として損害を認めうる。母親の見守り等については、近親者による介護として捉えられるのが、その介護内容に照らし、日額4000円とするのが相当である。症状固定日までの土曜、日曜、祝日の日数は154日と認められるので、総額は61万6000円(4000円×154)となる。

(大阪地裁平成26年3月20日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.