<弁護士・交通事故裁判例>71歳男子の付添費として1日当たり3000円を認めた事例

2015-08-10

 被害者は,本件事故後症状固定時まで独力で歩行,入浴,排泄等を行うことができなくなり,入院中はもとより,症状固定に至るまでの自宅での治療期間を通じて,被害者の娘およびその夫において付添看護を要する状態にあったことが認められる。被害者の受傷・症状の程度,年齢等を勘案すると,入院中および自宅の近親者付添費としては1日当たり3000円が相当である。
(東京地裁平成14年7月22日判決)

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