<弁護士・交通事故裁判例>1級の後遺障害を残す被害者の将来の介護費として,被害者の状態に鑑み1日当たり4500円を平均余命である56年にわたり認めた事例

2015-12-19

 被害者は両下肢完全麻痺,暴行直腸障害等があり,排尿,排便,入浴等について独力でなすことができないが,入院中の状態からすると,自宅を改造すればある程度自分で出来るようになると推認できること,被害者は車椅子の操作ができ,他人に運転席に乗せてもらえれば自動車を自ら運転可能な程度に自立した状態にあることにより,同人には介護の必要性はあるものの,四六時中付きっきりでの介護を必要とするものとはいい難く,その費用は1日4500円をもって相当と認め,症状固定日における平均余命56年間分を将来介護費として認める。
(東京地裁平成6年11月17日判決)

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