<弁護士・交通事故裁判例>通院加療中の自宅での付添看護費用を事故と相当因果関係のある損害として認めた事例

2015-10-03

 被害者は,事故日からギプス除去日までの72日間,夫の付添看護がなければ生活できなかったことが認められる。被害者の本件受傷治療は,通院であったが,被害者の夫に本件損害として自宅における付添看護費を認め,その金額は,72日中1日4000円の割合による合計28万8000円と認めるのが相当である。
(神戸地裁平成5年8月10日判決)

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