<弁護士・交通事故裁判例>病室に空きがなかったため自宅療養せざるを得なかった間(30日間)の22歳男子の付添看護費用について,1日当たり8000円を認めた事例

2015-08-31

 被害者は,左膝の靭帯が1,2本断裂しており,損傷が激しいため,直ちに手術できないため,左大腿の付け根から左足先にかけてギプス固定したが,病室に空きがなかったため入院できず,ギプスをはずした平成12年11月27日まで自宅療養せざるを得なかった。被害者は,自宅療養中,日常生活動作のうち,食事の摂取等は可能であったものの,日常生活動作のほとんどについて,母に行ってもらうか,母の介助を必要としたうえ,排泄のためのトイレの移動にも母の介助を必要としたことなどから,母が実際に日常生活動作を介助したほかにも,被害者の様子に気を配らなければならなかったというべきである。そうすると,母が上京して被害者の看護を開始した平成12年10月29日から平成12年11月27日までの30日間,近親者による付添看護が必要であったと認められ,被害者の症状の程度,看護の内容等を考慮すれば,1日当たり8000円が相当である。
(東京地裁平成17年6月21日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.