<弁護士・交通事故裁判例>急性硬膜外血腫,脳挫傷等の38歳男子の入院付添看護費として1日当たり6500円を認めた事例

2015-08-21

 被害者が入院していたほぼすべての期間について,被害者の病状の回復,危険な行為の制止や被害者の監視,身の回りの世話などのため,妻を中心とした家族の看護が必要であったというべきであり,これによる損害は1日当たり6500円と認めるのが相当である。
(長崎地裁平成15年11月27日判決)

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