<弁護士・交通事故裁判例>将来改善の見込みがなく,日常生活全般にわたり付添介護を要する被害者の将来の介護費用として日額4500円で平均余命まで新ホフマン係数で中間利息を控除して認定した事例

2016-01-04

 担当医師の指示に基づき母親が付き添って看護した573日につき日額4500円で認定
 被害者の後遺障害の内容,程度,日常生活状況によれば,被害者の後遺障害が将来改善する見込みはなく,日常生活全般について付添介護を要すると解される。
 日額4500円で平均余命まで新ホフマン係数で認定
(大分地裁平成7年11月14日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.