<弁護士・交通事故裁判例>完全看護の病院に入院した81歳女子の入院付添看護費として1日当たり5500円を認めた事例

2015-08-24

 被害者がR病院に平成11年2月10日~10月28日まで入院中、被害者の夫や子2人が交代で付き添い、被害者が本件s傷害の痛みのため枕元のナースコールのスイッチを押すことができないときや排尿用のカテーテルが外れたときには看護婦に連絡を取ったり、被害者の食事や排便等の際看護婦を補助したりしていたことを認めることができる。この事実に、本件傷害の程度や被害者の年齢等を併せ考慮すると、上記入院中完全看護に付されていたものの、近親者の付添看護の必要性は否定することができず、本件事故による損害として1日5500円の付添費を認めるのが相当である。なお、A病院に入院中、ICUに入っていたから、この期間中は近親者の付添看護の必要性は認めがたい。
(神戸地裁平成16年8月18日判決)

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