<弁護士・交通事故裁判例>完全看護の病院ではあるものの,入院当初に半昏睡状態であった被害者の家族の付添看護費用を1日5000円とし46日分認めた事例

2015-07-31

 完全看護の病院であったことは弁論の全趣旨から認められるが,被害者の受傷の部位程度,ことに顔面や脳の負傷であり,入院当初は半昏睡状態にあったほどであることなどからすると,家族が被害者の入院中に付き添ったのはごく自然なことであって,1日当たり5000円程度の割合による,付添看護費用を認容するのが相当である。
(神戸地裁平成12年2月24日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.