<弁護士・交通事故裁判例>介護用物件につき使用頻度,耐用年数等を考慮して損害額を決め,合わせて介護をする母親の健康面を考慮して将来の介護費を決めた事例

2015-12-09

 被害者を介護出来るのは母親だけであるところ,その母親もくも膜下出血を発症し,2度の手術を経て頭痛,ふらつきなどの後遺症を残している。このような事実のもとで母親が精神的肉体的に負担の重い介護をいつまで継続出来るか予断を許さない状態である。そこで,母親50歳時までの6年間は日額5000円,その後被害者の平均余命に至るまでの49年間は日額1万1560円(職業付添人の費用)の付添介護費を認めるのが相当である。
(大阪地裁平成6年9月29日判決)

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