<同性カップル>渋谷区条例「民法に抵触せず」 法相が見解

2015-04-07

 上川陽子法相は7日の閣議後記者会見で、同性カップルを「結婚に相当する関係」(パートナーシップ)と認める東京都渋谷区の条例について、「婚姻と同様の法律上の効果を生じさせるものではなく、民法の婚姻法制と矛盾、抵触するものではないと理解している」との見解を示した。

 同条例は多様性や性的少数者の人権の尊重を掲げ、戸籍上の性別が同じ区在住の20歳以上のカップルについて、互いを後見人とする公正証書の作成などを条件に証明書を発行するとしている。1日に施行された。
(毎日新聞より)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.