<弁護士・交通事故裁判例>11歳の女児の入院看護料として1日6000円,通院付添費として1日3000円を認めた事例

2015-07-27

 被害者の入院中に看護が必要だったと認められる計101日間につき,1日6000円の割合による看護料を認めるのが相当である。
 また,被害者は,その年齢からみて通院に際して付添いが必要であったと認められるから,実通院日数の35日間につき1日3000円の割合による付添料を認めるのが相当である。
(東京地裁平成10年10月9日判決)

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