<弁護士・交通事故裁判例>後遺症状の固定を維持するため必要となる薬代等を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例

2015-06-10

 治療効果のなくなった時点を症状固定と判断するものである以上,症状固定日後の医療関係日は原則として治療効果はないのであるから施療の必要がない出損に過ぎず,事故との相当因果関係を欠くといわざるを得ない。
 しかし例外として,てんかんの場合の抗てんかん剤の服用は,後遺症状の固定を維持するたmに必要不可欠なものであるから,その薬代等の医療費は事故との相当因果関係があるというべきである。(抗けいれん剤の投薬料として,4万円を認容した。)
(東京地裁昭和55年7月25日判決)

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