<弁護士・交通事故裁判例>付添看護費用を付添者(大工)の休業損害を基に1日5000円とした事例

2015-07-10

 被害者は,事故当時6歳の児童であり,入院期間中,その父母および祖母が交代で昼夜と通じて被害者に付添看護したところ,医師もその必要性を認めていたことが認められる。
 また,被害者の父親は大工をしていたが,少なくとも,同人が付添看護に当たったときは休業せざるを得なかったことが認められるので,この点も考慮に入れると付添看護費の額は,1日5000円と認めるのが相当である。
(福岡地裁平成元年1月19日判決)

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