38歳男子家事従業者の休業損害を月¥160,000で症状固定日までの8か月間について70%で認めた事案

2019-06-03

もともと被害者と父は2人暮らしで、お互いが自己の生活のための家事と他方のための家事を協力しながら行う関係にあった。本件事故当時、被害者は無職で、自宅で父の生活のお世話をしていた。

月額¥160,000

被害者が父のために行っていた家事(介護を含む)は、これをすべて他人に委ねれば月¥160,000程度を要するものであったとみることができる。

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