高校生の後遺障害による逸失利益について45%の労働能力喪失を認めた事例(H9.12.24東京地判)

2021-09-07

二つの腎臓のうち,一つを失っても生命や健康上何らの問題もないともいえようが,人間の生命,健康が維持できたからといって,労働能力の喪失がないとはいえない。脾臓は,生命の維持に不可欠な臓器ではなく,これを失っても他の臓器がその機能を代行し特別の支障はないと一般的に言われており,被害者が20代であるから脾臓の代替機能の回復も高いといえようが,このことをもって,労働能力の喪失がないとはいえない。なお,後遺障害認定基準は,脾臓と一側の腎臓を同時に失った場合は,併合するのではなく,就労状況や日常生活への支障度を総合し,軽易な労務にしか服し得ない状態に達しないものは8級11号に該当するとしている。これらを総合すると,被害者の労働能力喪失率は,45%とするのが相当

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