顔面醜状痕を含む併合6級の症状固定時19歳女子の逸失利益を労働能力喪失率25%で67歳まで認めた事例(H25.5.30大阪地判)

2021-10-25

被害者の現実の勤務への具体的な支障,就労の不安定性,今後の転職等で受ける可能性のある不利益の存在等を考慮すれば,被害者の労働能力喪失率は醜状痕と右手の神経症状をあわせて25%とするのが相当である。

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