映像コンテンツの企画演出に関わる業務を行っていた被害者がDVD制作のためのシナリオ制作等が困難となり契約解除となった損害を認めた事案

2019-05-20

契約解除に伴う損害:①ロケハン費用¥480,041

被害者は,制作会社と撮影会社との間で制作販売を企画し,被害者が,シナリオ作成,ロケハン等を行うことになっていたが,本件事故による損害に基づく疼痛でロケハン等を予定時期までにできなくなり,そのために本件契約を解除された。本件契約解除は,本件事故に基づく被害者の傷害に起因する履行遅滞に基づく解除として,本件制作会社が,被害者に対し,損害賠償を求めることは可能であり,その損害賠償債務については,本件事故による被害者の損害と評価し得る。

          ②演出料¥10,800,000

被害者は本件契約解除により,本件演出料¥12,000,000の支払いを受けることができなかったのだが,支払いを免れた費用¥12,000,000を控除した¥10,800,000が本件事故との間に相当因果関係がある損害といえる。

          ③著作権料¥300,000

被害者は,本件著作権料として本件DVDの販売高の0.8%を受け取れることになっていた。本件DVDの内容比べてみれば,一定の販売高は達成していたであろうといえるので,本件事故と相当因果関係のある損害としては,控えめに算定して¥300,000とするのが相当である。

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