女児の顔面醜状痕につき、将来就職する際のマイナス要因が高度の蓋然性をもって推認されるとして、後遺障害により逸失利益を認めた事案

2019-06-18

本件顔面醜状痕は、それ自体が同人の身体的機能の障害をもたらすものではないが、女子である同人が将来就職する際に、右顔面醜状痕の存在がマイナス要因として作用し、同人の選択し得る就業の制限、または就職の機会の困難さを招来する高度の蓋然性が客観性をもって推認されることから、被害者の本件後遺障害による逸失利益も通常の後遺障害(身体的障害)によって逸失利益の場合と同じく、これを肯認するのが相当と判断した。

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