事故後,高校を退学してスーパーに勤務をしていた被害者について,67歳まで79%の労働能力喪失を認めた事例(H5.5.21神戸地判)

2021-08-16

高校を退学後,被害者はスーパーでパート勤務をしているものの,同人に対する雇用の実態は障害者福祉を目的としたものであり,同人に対する給与も,健常者の労働の対価というよりはむしろ社会福祉的要素がが強いものであることなどを勘案して,18歳から67歳に達するまで79%の労働能力を喪失しているものと判断

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